|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 裁 : [さい] (n-suf) judge ・ 裁判 : [さいばん] 1. (n,vs) trial 2. judgement 3. judgment ・ 裁判所 : [さいばんしょ] 【名詞】 1. court 2. courthouse ・ 判 : [ばん] (n,n-suf) size (of paper or books) ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place
大津県(おおつけん)は、1868年(慶応4年)に近江国内の幕府領・旗本領などを管轄するために明治政府によって設置された県。現在の滋賀県の直接の前身に当たる。管轄地域は、当初は現在の滋賀県全域に分布、のちに滋賀県南部。本項では前身の大津裁判所(おおつさいばんしょ)についても記す。 == 概要 == 江戸時代の近江国の領地区分は、まとまった大藩は彦根藩のみであり、その他は小藩、交代寄合の最上家の大森陣屋、交代寄合の朽木家の朽木陣屋、さらに他国の諸藩領や天領なども入り交じり、複雑な様相を呈していた。幕府領は大津奉行(時期により大津代官所)が管轄していた。 1868年(慶応4年)、新政府は大津代官所を廃止して大津裁判所を設置。4月には大津県に改組された。 1871年(明治4年)、廃藩置県後の第1次府県統合に伴い、近江国南部の5郡を管轄する県となったが、1872年(明治5年)に滋賀県に改称されて姿を消した。なお、大津県県令であった松田道之は引き続き滋賀県県令を務めた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大津県」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|