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大犯三箇条(たいぼんさんかじょう)とは、鎌倉幕府、室町幕府における守護の基本的権限。御成敗式目において成文化された。ただし、以下のように近年においては様々な異説が出されている。 その原型は平安時代に追捕の対象とされ、必要に応じて追捕使・押領使が任命・派遣された重犯(重科)の処断に由来する。鎌倉幕府の守護も元は追捕使・押領使の性格を受け継いでおり、「重犯」のことを「大犯」とも称した。通説としては、『御成敗式目』第3条本文が例示する3つを「大犯三箇条」と称したとされている〔新田一郎「大犯三箇条」(『歴史学事典 9 法と秩序』(弘文堂、2002年) ISBN 978-4-335-21039-6) 〕。 == 守護の権限 == 守護には以下の3つの権限があった。 *大番催促 *謀反人の検断 *殺害人の検断 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大犯三箇条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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