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大神 良臣(おおみわ の よしおみ、生没年不詳)は、平安時代前期の貴族。贈内小紫・三輪子首の玄孫。左少史・真神田吉成の子とする系図がある〔「三輪高宮家系」『大神神社資料』所収〕。官位は従五位下・豊後介。 == 経歴 == 左大史を経て、仁和2年(886年)外従五位下〔『日本三代実録』仁和2年正月7日条〕・肥後介次いで豊後介に叙任される〔『日本三代実録』仁和2年正月16日条〕。 翌仁和3年(887年)には、かつて壬申の乱の功臣であった高祖父・三輪子首が内小紫の冠位を贈位されており、これは従三位に準じるものであることから、その子孫である良臣が外位に叙せられているのは不当であると訴え出た。この訴えについて、外記は以下の通り外位の叙位が正当であることを述べるが、良臣は特別に内位の叙位が認められて従五位下に叙せられた。〔『日本三代実録』仁和3年3月1日条〕 *三輪氏の嫡流(大神朝臣)である大神高市麻呂・安麻呂・狛麻呂兄弟の子孫は内位に叙する一方で、庶流の大神引田朝臣・大神楉田朝臣・大神掃石朝臣・大神真神田朝臣は遠祖が同じでも系統が異なり、元は大神真神田朝臣であった良臣を、内位に叙する理由はない。 *神亀5年(728年)以降の格では〔神亀5年3月28日太政官謹奏〕、諸氏はまず外位に叙することとしている。大神真神田朝臣は子首よりのち全雄まで五位に叙せられた者がいないことから〔実際には貞観8年(866年)に全雄は内位の従五位下に叙せられている(『日本三代実録』貞観8年正月8日条)〕、請願を受けて内位に叙することは格の趣旨にそぐわない。 寛平4年(892年)豊後介の任期を終えて帰京する際、百姓が惜しみ慕って良臣の子・庶幾を同国に留めるように請願した。そのため、庶幾は外従六位下・大野郡擬大領に叙任され、子孫は代々郡司を務めたという〔『豊後国誌』〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大神良臣」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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