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大臣補佐官(だいじんほさかん)は、2014年(平成26年)5月30日に国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)が施行されたことにより、内閣府、復興庁、各省に設置される必置ではない特別職の官職。その職務は、内閣府設置法第14条の2、復興庁設置法第10条の2、国家行政組織法第17条の2により「その省の大臣の命を受け、特定の政策に係るその省の長である大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、その省の長である大臣を補佐する。」(内閣府設置法と復興庁設置法では「その省の長である大臣」を「内閣官房長官又は特命担当大臣」「復興大臣」と読み替え) と定められている〔内閣府設置法 〕〔復興庁設置法 〕〔国家行政組織法 〕。内閣法によって内閣官房に設置される内閣総理大臣補佐官とは区別される。 == 概要 == 特別職が定められた国家公務員法第2条の3では、大臣補佐官の序列は、大臣政務官の下、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの〔人事院総裁秘書官、会計検査院長秘書官、内閣法制局長官秘書官、宮内庁長官秘書官〕の上に位置している〔国家公務員法 〕。 大臣補佐官の任免は、内閣府と復興庁では内閣総理大臣が、各省では各大臣が申出をした上で、内閣が行う。内閣府の大臣補佐官の定数は6人以内、復興庁と各省の大臣補佐官の定数は各1人以内である。国会議員の兼任が可能で、勤務形態は常勤と非常勤のいずれも可能で、常勤の大臣補佐官の俸給月額は、内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官、常勤の内閣総理大臣補佐官と同額である〔特別職の職員の給与に関する法律 〕。 2014年9月の第2次安倍内閣 (改造)から制度の運用が始まった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大臣補佐官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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