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大船建造禁止令 : ミニ英和和英辞書
大船建造禁止令[おおふな, おおぶね]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大船 : [おおふな, おおぶね]
 【名詞】 1. large boat 
: [ふね]
 【名詞】 1. ship 2. boat 3. watercraft 4. shipping 5. vessel 6. steamship 
建造 : [けんぞう]
  1. (n,vs) building 2. construction 
: [きん]
 【名詞】 1. ban (e.g., on smoking) 2. prohibition
禁止 : [きんし]
  1. (n,vs) prohibition 2. inhibition 3. ban 
: [れい]
  1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation 

大船建造禁止令 ( リダイレクト:大船建造の禁 ) : ウィキペディア日本語版
大船建造の禁[おおぶねけんぞうのきん]
大船建造の禁(おおぶねけんぞうのきん)とは、江戸時代初期に出された大名統制法令の一つである。1635年寛永12年)6月制定の武家諸法度第17条「五百石以上之船停止之事」は俗に「大船建造禁止令」と称される〔安達裕之『異様の船―洋式船導入と鎖国体制』平凡社〈平凡社選書〉、1995年〕。 
== 概要 ==

=== 慶長14年9月の大船没収令 ===
大船建造の禁令が制定されたのは、江戸幕府が創設されて間もない慶長14年(1609年)9月であり、将軍は第2代将軍・徳川秀忠(ただし、実質的に計画したのは初代将軍で当時は大御所の地位にあった徳川家康)である。この禁令は秀忠側の触状に家康側が添状を付けて補完する形で2度発令されて西国大名に向けられたものであり、500石積み以上の軍船と商船を没収し、水軍力を制限した。ただし、対象は沿岸航行を基本とする和船についてであり、軍船に転用可能な商船も対象としていたが、一方500石以上の船格であっても外洋航行を前提とする朱印船は除外されている〔。
対象とされた大名〔穴井綾香「慶長十四年大船没収令の伝達過程」2010年1月(『古文書研究 第68号』)〕と船舶は次の通り。
*池田輝政(播磨、姫路) 大安宅船1隻(紀伊丸)
*毛利秀就(長門、萩)
*蜂須賀至鎮(阿波、徳島) 安宅船2隻
*生駒一正(讃岐、高松)
*富田信高(伊予、宇和島)
*加藤嘉明(伊予、松山)
*山内康豊(土佐、高知)
*細川忠興(豊前、小倉)
*稲葉典通(豊後、臼杵) 1隻(大船)
*黒田長政(筑前、福岡) 1隻(伊勢丸)
*寺沢広高(肥前、唐津) 1隻(18端程度の船)
*鍋島勝茂(肥前、佐賀) 安宅船(隻数不明 、伊勢船
*島津家久(薩摩、鹿児島) 該当船なし
1625年寛永2年)に小浜光隆福岡藩黒田忠之を禁令違反で告発した。これは鳳凰丸のことであり、検使が派遣されて500石以下であることが証明され、処罰はなかった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大船建造の禁」の詳細全文を読む




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