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大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(だいきぼこうりてんぽにおけるこうりぎょうのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第109号)は、大規模小売店舗の商業活動の調整を行なう仕組みを定めた日本の法律である。略称大店法(だいてんほう)。2000年6月1日廃止。 ==概要== 1973年10月1日に制定され翌1974年3月1日に施行された、「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ることを目的」とした法律。 百貨店、量販店などといった大型店の出店に際してこの法律に基づき「大規模小売店舗審議会」(大店審)が審査を行う(いわゆる「出店調整」)仕組みを定めている。この法律で調整できるのは開店日、店舗面積、閉店時刻、休業日数の4項目(いわゆる調整4項目)に限られるがとくに問題とされ紛争となったのは、「店舗面積」である。 対象となる大型店には2つの区分が設けられた〔施行当初から1979年5月の改正までは第一種・第二種の区別はなく、一定の面積以上の小売店は「大規模小売店舗」とされ、建物の表示板も同様の表示となっていた(画像ギャラリー参照)。〕。 *第一種大規模小売店:店舗面積3,000m2〔1992年1月の改正までは1,500m2〕以上(特別区・指定都市は6,000m2〔1992年1月の改正までは3,000m2〕以上) *第二種大規模小売店:店舗面積500m2以上 この店舗面積規制を逃れるために、各地でロードサイド等に500m2未満の店舗面積で進出する例が見られた。地方公共団体の中には大店法の調整対象とならない500m2未満の進出を規制する「上乗せ規制」を行うところも出てきて、これもまた問題となった。 なお、この大規模小売店舗法はそれまであった第二次の百貨店法〔第一次の百貨店法は戦前に制定され、戦後GHQの指示によって廃止された。〕を廃止して誕生したものである。旧百貨店法は、床面積の合計が1,500m²以上の営業を行う店舗を規制対象としていた。ところがこの規制を逃れるため階毎に別の会社で運営する形の大型店(擬似百貨店)が各地に出現し、問題となった。そこで、大規模小売店舗法を制定して建物を対象とした規制を導入し、企業を対象にした百貨店法の規制を廃止することとされたものである〔日本商工会議所『商調協の手引き』1985年改訂版〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大規模小売店舗法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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