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大規模災害からの復興に関する法律(つなみぼうさいちいきづくりにかんするほうりつ)は、大規模な災害からの復興のための特別の措置について定める日本の法律である。 公布日と施行日は、両方とも平成25年(2013年)6月21日。また、規定の一部は平成25年(2013年)8月30日に施行された。 == 構成 == *第1章 総則(第1条―第3条) *第2章 復興対策本部及び復興基本方針等 *第1節 復興対策本部(第4条―第7条) *第2節 復興基本方針等(第8条・第9条) *第3章 復興のための特別の措置 *第1節 復興計画に係る特別の措置 *第1款 復興計画の作成等(第10条―第20条) *第2款 復興一体事業(第21条―第27条) *第3款 復興計画の実施に係る特別の措置(第28条―第38条) *第4款 雑則(第39条・第40条) *第2節 都市計画の特例(第41条・第42条) ::都市計画に一団地の復興拠点市街地形成施設を定めることができる *第3節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行(第43条―第52条) *第4章 雑則(第53条―第59条) *第5章 罰則(第60条―第62条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大規模災害からの復興に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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