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大量保有報告書(たいりょうほゆうほうこくしょ)とは、金融商品取引法に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%を超えて保有した場合に大量保有開示制度に基づいて内閣総理大臣(金融庁)に提出が義務付けられる法定書類のこと。5%ルールとも呼ばれる。 ==根拠法令== *提出根拠法令:金融商品取引法(以下、「法」) 第27条の23、金融商品取引法施行令(以下、「施行令」) 第14条の4等 *提出様式及び内容の根拠:株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下、「府令」) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大量保有報告書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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