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気象警報(きしょうけいほう)とは、気象災害、水害、地盤災害、地震、噴火などの重大な災害が起こるおそれがある場合に、気象庁が警告のために発表〔#その他に解説している通り、警報や注意報を出すことを、正式には「発表する」という。「発令」「宣言」は用いない。〕する情報。単に警報とも言う。災害の危険性が著しく大きいときには、警報より更に上位の特別警報が発表される。類似のものとして注意喚起のために発表される注意報があり、警報は注意報の上位に位置づけられるが、注意報はあっても警報は存在しない災害もある〔「予報用語 警報、注意報、気象情報 」気象庁、2013年2月25日閲覧〕〔。 日本における国の気象業務としては、毎日の天気予報の開始(1884年(明治17年)6月1日)よりも1年ほど早い1883年(明治16年)5月26日に初めて全国暴風警報が発表されて以来、太平洋戦争の開戦直前から敗戦直後までの約4年間を除き、国の責務として実施されている。 == 定義と区分 == 法的には、気象業務法第2条第7項において「重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報」と定義されている。警報には、後述の通り一般向けの警報と特定業務(船舶や航空)向けの警報があり、法的に区別されている〔。 同法第13条は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る…略…)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」と定めている〔「気象業務法 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕。この「一般の利用に適合する警報」の区分として気象業務法施行令第4条は(狭義の)気象、地震動、火山現象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の9種類の「警報」を定め〔「気象業務法施行令 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕、更に気象警報の細分として気象庁予報警報規定第11条は暴風、暴風雪、大雨、大雪の4種類を定めている〔「気象庁予報警報規程 」文部科学省、2013年2月25日閲覧〕。 また、気象業務法14条の2及び水防法第10条・第11条は気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定された河川について共同で発表する「水防活動の利用に適合する警報」(洪水予報)を定め、気象業務法施行令第6条はこの区分として水防活動用の気象、津波、高潮、洪水の4種類の「警報」を定めている。このうち気象・高潮・洪水の3つの警報は、気象庁予報警報規定第16条に基づき一般の利用に適合する大雨・高潮・洪水の各警報を以って代用されている〔〔〔「水防法 」総務省行政管理局 法令データ提供システム、2013年2月25日閲覧〕〔。 さらに、気象業務法14条は「航空機及び船舶の利用に適合する警報」を定め、この区分として気象業務法施行令第5条は、「航空機の利用に適合する警報」として飛行場警報および空域警報を、「船舶の利用に適合する警報」として海上警報を、それぞれ定めている〔〔。 また、気象庁予報警報規定第12条の規定により、地面現象警報および浸水警報は、これらの原因となる大雨などの現象の警報に含まれて発表されることとなっており、独立した「地面現象警報」「浸水警報」の表題で発表されることはない〔。 さらに、津波警報、地震動警報、火山現象警報は気象警報とは別の括りで扱われる〔〔。 よって、一般市民に発表される気象災害の警報は暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮、波浪、洪水の7種類である(2013年2月時点)〔〔「警報・注意報の種類 」気象庁、2013年2月25日閲覧〕。 警報の対象となる現象は、自然現象の監視・予想の技術ならびに気象庁およびこれに協力する機関の業務体制の整備を受けて順次追加されている。たとえば1955年(昭和30年)には気象庁の雨量予想と建設省(現国土交通省)の治水技術を統合することによって洪水が、2007年(平成19年)12月1日には地震・火山の監視体制が一応の水準に達したことから地震動および火山現象が警報の対象に加えられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「気象警報」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Severe weather terminology (United States) 」があります。 スポンサード リンク
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