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大韓民国の少年法制 : ミニ英和和英辞書
大韓民国の少年法制[だいかんみんこくのしょうねんほうせい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大韓民国 : [だいかんみんこく]
 (n) Republic of Korea
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民国 : [みんこく]
 (n) (Republic of) China (i.e. Taiwan)
: [くに]
 【名詞】 1. country 
少年 : [しょうねん]
 【名詞】 1. boys 2. juveniles 
少年法 : [しょうねんほう]
 (n) juvenile law
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法制 : [ほうせい]
 【名詞】 1. legislation 2. laws 
: [せい]
  1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1

大韓民国の少年法制 : ウィキペディア日本語版
大韓民国の少年法制[だいかんみんこくのしょうねんほうせい]
大韓民国の少年法制(だいかんみんこくのしょうねんほうせい)は、大韓民国(韓国)における若年者に関する刑事司法制度を概観する項目である。
==概要==
韓国における若年者に関する刑事司法制度の基本法となるのは、少年法(1958年7月24日法律第489号、最終改正1995年1月5日法律第4929号。以下同法の条項は法令名を示さず引用する。)である。少年法は、日本少年法(昭和23(1948)年法律第168号)の強い影響を受けている。
少年法が対象とする若年者は、20歳未満の未成年者(少年)であり、犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年の3類型がある。少年保護手続それ自体は日本の少年保護手続によく似ているが、犯罪少年について検事先議制が採用されているため、実際の運用状況は大きく異なり、少年犯罪の処理区分は公訴提起(起訴)及び不起訴処分が圧倒的多数を占めている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大韓民国の少年法制」の詳細全文を読む




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