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大韓民国憲法 第1条 (だいかんみんこくけんぽう だい1じょう) は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国の国体を規定する。 ==条文== 第一条 〔〕 *大韓民国は民主共和国である。 *大韓民国の主権は、大韓民国国民にあり、大韓民国においてのすべての権力は、国民から由来する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大韓民国憲法第1条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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