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大韓民国憲法 第2条 (だいかんみんこくけんぽう だい2じょう) は、大韓民国憲法の第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国の国民を規定する。 ==条文== 第二条 〔〕大韓民国国民の要件は法律によって定める。 国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大韓民国憲法第2条」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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