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大韓民国憲法第2条 : ミニ英和和英辞書
大韓民国憲法第2条[だいかんみんこくけんぽう だい2じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大韓民国 : [だいかんみんこく]
 (n) Republic of Korea
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民国 : [みんこく]
 (n) (Republic of) China (i.e. Taiwan)
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

大韓民国憲法第2条 : ウィキペディア日本語版
大韓民国憲法第2条[だいかんみんこくけんぽう だい2じょう]
大韓民国憲法 第2条 (だいかんみんこくけんぽう だい2じょう) は、大韓民国憲法第1章総綱」にある条文の一つ。大韓民国の国民を規定する。

==条文==
第二条 〔〕大韓民国国民の要件は法律によって定める。
国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大韓民国憲法第2条」の詳細全文を読む




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