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天然記念物 : ミニ英和和英辞書
天然記念物[てんねんきねんぶつ]
【名詞】 1. natural monument 
===========================
: [てん]
 【名詞】 1. heaven 2. sky 
天然 : [てんねん]
 【名詞】 1. nature 2. spontaneity 
天然記念物 : [てんねんきねんぶつ]
 【名詞】 1. natural monument 
: [き]
 (n,n-suf) chronicle
記念 : [きねん]
  1. (n,vs) commemoration 2. memory 
記念物 : [きねんぶつ]
 【名詞】 1. souvenir 2. memento
: [ねん]
 【名詞】 1. sense 2. idea 3. thought 4. feeling 5. desire 6. concern 7. attention 8. care 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
天然記念物 : ウィキペディア日本語版
天然記念物[てんねんきねんぶつ]

天然記念物(てんねんきねんぶつ、:Natural monument、:Naturdenkmal)とは、動物植物地質鉱物などの自然物に関する記念物である。天然記念物に対して、人間の文化活動に関する記念物を文化記念物(人文記念物、Kulturdenkmal)と言う〔。
日本においては文化財保護法や各地方自治体の文化財保護条例に基づき指定される。韓国北朝鮮では、日本の施政下で施行された「史蹟名勝天然紀念物保存法」を基にした天然記念物の制度が定められている。ほか、天然記念物の保護思想が発展してきたドイツやアメリカ、スイス等の西欧諸国にも、生物種の指定制度はないが天然記念物の保護制度がある。
== 歴史と背景 ==
天然記念物とその保護思想が発展した背景には、18世紀産業革命以後の近代化に伴い自然の破壊が進んだことによる、自然保護の動きの高まりがあげられる。
天然記念物という用語は、ドイツ博物学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルト1800年寛政12年)に著書の「新大陸の熱帯地方紀行」にNaturdenkmalを用いたのが初めてだとされている〔品田穣「天然記念物保護の歴史とその意義」『天然記念物事典』文化庁文化財保護部監修、1972年、308頁。〕〔加藤陸奥雄「天然記念物を考える」『日本の天然記念物』加藤陸奥雄・沼田眞・渡部景隆・畑正憲監修、講談社、1995年、6頁、ISBN 4-06-180589-4。〕。フンボルトは南アメリカベネズエラでザマン・デル・グアイル(Zamang der Guayre)と呼ばれる樹高18m、直径9m、枝張り59mの樹木に対して、「この天然記念物(Naturdenkmal)を傷つけるとこの地方では厳重に罰せられる」と記述している。またフランスの作家フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアンが、1802年に著書の「ルネー(Rene)」の中でも天然記念物を用いている〔。当時の天然記念物について、品田(1972)は「天然記念物という用語ができたものの、保護の必要性が認識されておらず、特に一般から注目されていなかった」としている。天然記念物の保護思想は当時の自然保護運動の推進とともに発展し、1898年プロイセン王国の衆議院においてはじめて天然記念物に相当する「自然の記念物」の保護が議会で取り上げられ、1906年に「プロイセン天然記念物保護管理研究所」の設置および「同研究所の活動原則」が定められ、公的に天然記念物という用語が使用された。その他イギリススイスアメリカ合衆国等の欧米諸国でも自然保護運動の発展とともに、天然記念物の概念が発生し、保護の対象とされてきた。
日本においては、三好学東京帝國大学教授)がNaturdenkmalを「天然記念物」という語を用いて紹介した〔当時は「紀念物」と「記念物」とで表記は統一されていなかった。〕。三好は1906年に論文「名木の伐滅幷びに其保存の必要」で日本国内の名木の伐採状況と欧米の天然記念物の保護思想を紹介し、その翌年に論文「天然記念物保存の必要竝びに其保存策に就いて」および「自然物の保存及び保護」で天然記念物の保護・保存の必要性を説明している〔品田穣「天然記念物保護の歴史とその意義」『天然記念物事典』、文化庁文化財保護部監修、312頁、1972年。〕。三好は1915年に出版した著書「天然記念物」で『その土地に古来から存在し、天然のままで残っているか、あるいはほとんど人為の影響をうけないでいるもの、すなわち、天然林・天然原野または固有の地質・岩石・動物など』と天然記念物の定義を示している〔。1911年に「史蹟及名勝天然念物保存に関する建議案」が貴族院に提出され、1919年に「史蹟名勝天然紀念物保存法」が制定され、日本の天然記念物の保護行政が始まった。なお1950年に同法は廃止され、文化財保護法に引き継がれた。
1933年には、日本の支配下にあった朝鮮半島台湾でも天然記念物の保護制度が設けられ、現在の韓国北朝鮮台湾に引き継がれている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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