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天皇の公的行為(てんのうのこうてきこうい)は、天皇の行為のうち国事行為には該当しないが、純粋な私的行為ともいえず、公的な意味がある行為のこと〔参議院憲法調査会 2005年4月20日〕。 ==概要== 天皇の公的行為の例として、具体的には以下のものがある〔衆議院憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 2004年2月5日 〕。 *国会開会式への臨席(憲法上国事行為とされているのは「国会を召集すること」) *認証官任命式への臨席(憲法上国事行為とされているのは「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること」) *国民体育大会など国民的行事への臨席 *式典等公開の場で「おことば」を朗読する行為 *国内巡幸 *外国への公式訪問 *外国元首との親電交換(憲法上国事行為とされているのは「外交文書を認証すること」) *外国賓客の接受(憲法上国事行為とされているのは「外国の大使及び公使を接受すること」) *園遊会の主催 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「天皇の公的行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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