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太政官布告(だじょうかんふこく)・太政官達(だじょうかんたっし)とは、ともに太政官によって公布された明治時代初期の法令の形式である。 == 概要 == 太政官布告および太政官達は、いずれも、明治時代初期に最高官庁として設置された太政官によって公布された法令の形式である。 布告と達の区別については当初から厳密な区別はなかったが、1873年(明治6年)に、各官庁および官員に対する訓令としての意味を持つものについては、その結文を「云々候條此旨相達候事」又は「云々候條此旨可相心得候事」とし、全国一般へ布告すべきものについては、「云々候條此旨布告候事」として、区別することにした(明治6年太政官布告第254号)。後年、前者が「太政官達」と、後者が「太政官布告」と呼称されるようになる。 しかし、実際の取扱いとしては、その後もそのような区別が厳密にされていたとは言い難く、一般国民を拘束する内容を持つものであっても太政官達の形式により定めたものもあった〔ただし、1869年の版籍奉還以前に藩に対して出された指示は全て「太政官達」である。これは、幕藩体制においては、藩(藩主)が自己の所領内の版(土地)と籍(人民)を支配する唯一の公権力であり、公儀(江戸幕府→明治政府)は藩に対しては命令を出来てもそこに属する藩士(陪臣)・領民に対して直接命令できる権限を有していなかったため。諸藩に命令を強制できるだけの直属の軍事力もなかった(戊辰戦争の官軍は全て諸藩連合軍)ため、当時の太政官は緩やかな「太政官達」の形式で藩に要請し、その内容を藩が改めて自己の藩士・領民に対して下命する形式を取った。版籍奉還によって明治政府は初めて諸藩の藩士・領民に対して法令を直接下せる権限を得た。〕。 また、明治初期の国家意思形成の不統一性の問題もあり、規制対象を同じくする法令が何度も公布され、法令の名称についても、「法」、「条例」、「規則」、「律」などさまざまであった。また、太政官名義ではなくその下部組織の名義で公布された法令もあったが、効力関係に上下はなかったとされている。 1885年(明治18年)12月22日、内閣制が発足したことに伴い、太政官制は廃止された。翌1886年(明治19年)2月26日には、法令の効力や形式を定式化するため、公文式(明治19年勅令第1号)が制定され、太政官布告・太政官達という法形式は廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「太政官布告・太政官達」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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