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太陽風交点事件(たいようふうこうてんじけん)は、1980年代の日本で書籍の出版を巡って争われた出版等差止請求事件の通称。『太陽風交点』事件、太陽風交点裁判とも呼ばれる。事件番号は、東京地裁昭56(ワ)4210号、および東京高裁昭61(ネ)814号。 == 概要 == 第1回日本SF大賞を受賞した堀晃のハードSF短編集『太陽風交点』のハードカバー版を出版していた早川書房が同書のハヤカワ文庫版を出版しようとしていたところ、堀が日本SF大賞を後援する徳間書店と文庫版の出版を契約し、これに対して早川書房が徳間文庫版の出版差し止めを求めて徳間書店と著者の堀を訴え、裁判で争われた。 争点はハードカバー版でなされた堀と早川書房との口頭での出版契約が、出版権を堀に残す形の許諾契約か、早川書房が出版権を得る出版権設定契約かという点と出版契約についての出版業界の慣行であった〔本橋光一郎、本橋道子編著『要約 著作権判例212』学陽書房、2005年、p.19〕。 早川書房の敗訴により、3万部が製本されていたハヤカワ文庫版はお蔵入りし、割り振られた分類番号JA0131はそのまま欠番となっている〔大森望「新刊めったくりガイド」『本の雑誌』2010年6月号、p.38〕。 この裁判は、その後の日本SF界に禍根を残す結果になった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「太陽風交点事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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