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失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年3月8日法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。 == 概要 == 本則1項のみの短い法律である。 ;条文 :民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス :(現代語訳:民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。) 不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。そのため本法が制定され、失火(軽過失)による不法行為の場合は民法709条を適用せず、「重大ナル過失」(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた。なお、「故意」の場合はそもそも「失火」に当たらないので本法は適用されず、本則である民法709条が適用される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「失火ノ責任ニ関スル法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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