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(n) court decision declaring a missing person legally dead =========================== ・ 失踪 : [しっそう] 1. (n,vs) absconding 2. disappearance ・ 失踪宣告 : [しっそうせんこく] (n) court decision declaring a missing person legally dead ・ 宣告 : [せんこく] 1. (n,vs) sentence 2. verdict 3. pronouncement
失踪宣告(しっそうせんこく)とは、不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度である。 *民法については、以下、条名のみ記載する。 == 条文 == 失踪宣告には普通失踪(特別失踪に該当するような原因のない通常の失踪)と特別失踪(従軍・船舶の沈没など特別の危難にあった場合の失踪)の2種類があり、両者では失踪宣告に必要な失踪期間と失踪宣告により死亡したものとみなされる時期が異なる。類似の制度に戸籍法上の「認定死亡」という制度がある。 *30条(失踪の宣告) :1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 :2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 *31条(失踪の宣告の効力) :前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 * 未帰還者に関する特別措置法2条1項により、未復員者については厚生労働大臣も失踪の宣告の請求をすることができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「失踪宣告」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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