|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 奪取 : [だっしゅ] 1. (n,vs) usurpation 2. taking back 3. dispossession ・ 罪 : [つみ] 1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion
財産犯(ざいさんはん)とは、刑法学の法律用語であり、財産権を侵害する犯罪を総称して示す用語である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある。 == 定義 == 古典的な財産犯の概念によると、物(財物)や「財産上の利益」の存在を前提とし、それに対する所有権や占有の侵害態様の差異に応じて犯罪類型を分類することになるが、やや新しい拡張された財産犯の概念においては、個人の経済活動そのものを保護するための規定群もその対象となる。 財産犯において問題になる「財産」とは何か、についてはいくつか争点が存在し、学説も分かれている。経済財産説と法的財産説との対立や、全体財産説と個別財産説との対立がそれである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「財産犯」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|