|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 女 : [じょ] 【名詞】 1. woman 2. girl 3. daughter ・ 女子 : [じょし] 【名詞】 1. woman 2. girl ・ 子 : [こ, ね] (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11p.m.-1a.m., north, November) ・ 差 : [さ] 1. (n,n-suf) difference 2. variation ・ 差別 : [さべつ] 1. (n,vs) discrimination 2. distinction 3. differentiation ・ 別 : [べつ] 1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception ・ 撤廃 : [てっぱい] 1. (n,vs) through and through 2. thoroughly 3. from start to finish 4. abolition ・ 条約 : [じょうやく] 【名詞】 1. treaty 2. pact ・ 約 : [やく] 1. (adv,n) approximately 2. about 3. some
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(じょしにたいするあらゆるけいたいのさべつのてっぱいにかんするじょうやく、Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)は、女子差別の撤廃を定めた多国間条約である。略称は女子差別撤廃条約(じょしさべつてっぱいじょうやく)である。 1979年(昭和54年)12月18日に、国際連合第34回総会で採択され、1981年(昭和56年)に発効した。前文および30か条から成り、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女同権を達成するために教育の分野も含めて、いずれかの性別の優位や性役割に由来するステレオタイプの撤廃など必要な措置を定めている。この条約の特徴は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している点である。また、私人間および私的分野も含めた差別撤廃義務を締約国に課している。ただし「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置と、母性の保護を目的とする特別措置」(第4条)は差別とはみなされず、売春や人身売買からの保護についても規定されている(第6条)。そして教育を受ける権利における差別撤廃 (第10条)、同一の雇用機会、同一価値労働についての同一賃金、育児休暇の確保や、妊娠または育児休暇を理由とする解雇や、婚姻の有無に基づく差別的解雇を制裁を科して禁止すること、従来の雇用関係の維持(第11条)についても規定している。 ==署名・締約国== 2014年9月現在、署名国は98か国、締約国は189か国である。アメリカ合衆国は1980年7月に署名したのみで、2015年9月現在も条約を批准していない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|