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女性宮家(じょせいみやけ)は、皇統に属する女性皇族が当主の宮家のことである〔質問なるほドリ:「女性宮家」って何?=回答・大久保和夫 毎日新聞 2011年11月26日〕。 == 背景 == 大日本帝国憲法下の旧皇室典範及び日本国憲法施行に伴って制定された現皇室典範では、皇室の当主である天皇は男性のみ認めており、女性天皇は認められていない。また、皇室典範は女性皇族が皇族以外の男子と結婚した場合は皇族ではなくなることが規定されているなど男系皇族を前提としており、結果として将来において女系皇族及び女系天皇を誕生する余地をなくしている。これらのことなどから、宮家創設は男性皇族に限られており〔朝日新聞出版発行「知恵蔵2011」〕、女性皇族が宮家を創設した例はない。 ただし現行の仕組みでも、宮家当主である男性皇族の薨去後に宮家の中にいる女性皇族が宮家の当主格になることは可能である。1984年(昭和59年)に高円宮家を創設した憲仁親王が2002年(平成14年)に薨去した後に久子親王妃が高円宮の当主格となっていることなど、民間出身の女性皇族が宮家の当主格であった例はあるが、「皇統に属する女性皇族が当主の宮家」と定義する女性宮家に該当しないとされる。 皇室の歴史上、皇統に属する女性皇族が当主となった宮家は、江戸時代に桂宮を継承した淑子内親王(仁孝天皇の第三皇女)の一例だけである。桂宮家は、当主が亡くなって継承者がいなくなったため、中継ぎとして前当主の異母姉であった淑子内親王が当主となった。婚約者であった閑院宮愛仁親王が結婚前に死去して独身であった淑子内親王は、桂宮を継承した後も結婚することはなく、淑子内親王の死去により桂宮は断絶した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「女性宮家」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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