翻訳と辞書
Words near each other
・ 娯楽 (バラエティ) 増刊号
・ 娯楽 (バラエティ) 増刊号
・ 娯楽(バラエティ)
・ 娯楽の殿堂
・ 娯楽仮面コンケルド
・ 娯楽場
・ 娯楽室
・ 娯楽家電
・ 娯楽小説
・ 娯楽施設
娯楽施設利用税
・ 娯楽産業健全育成研究会
・ 娯楽番組
・ 娯楽百分百
・ 娯楽街
・ 娯楽部
・ 娯楽(バラエティ)
・ 娯楽(バラエティ)増刊号
・ 娯産研
・ 娰


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

娯楽施設利用税 : ミニ英和和英辞書
娯楽施設利用税[ごらくしせつりようぜい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

娯楽 : [ごらく]
  1. (n,vs) pleasure 2. amusement 
娯楽施設 : [ごらくしせつ]
 (n) amusement (recreational) facilities
: [たのし, らく]
  1. (adj-na,n,n-suf) comfort 2. ease 
施設 : [しせつ]
  1. (n,vs) institution 2. establishment 3. facility 4. (army) engineer 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利用 : [りよう]
  1. (n,vs) use 2. utilization 3. utilisation 4. application 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 

娯楽施設利用税 : ウィキペディア日本語版
娯楽施設利用税[ごらくしせつりようぜい]
娯楽施設利用税(ごらくしせつりようぜい)は、日本税制の一つであり、地方税法昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、かつて、娯楽施設の利用に対し課されていた地方税である。
入場税が1954年に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分が国税として移譲されたことにより、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、たまつき場など)の利用に対し地方税の娯楽施設利用税として課すこととされた。
1989年の消費税導入を契機に、ゴルフ場以外の施設については税率も低く、また、消費行為の多様化により課税される施設と課税されない施設の間に不均衡もあるとの理由から、課税対象をゴルフ場に限定し、ゴルフ場利用税と改称され現在も存続している。
== 税率 ==
; ゴルフ場利用税に改組直前
* ゴルフ場 1人1日: 1,100円
* 外形課税(月額)
 * パチンコ場: 1台280円
 * マージャン場: 1卓830円
 * たまつき場: 1台1,300円


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「娯楽施設利用税」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.