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子どもの読書活動の推進に関する法律(こどものどくしょかつどうのすいしんにかんするほうりつ)は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とした法律である。 == 構成 == *第一条 - 目的 *第二条 - 基本理念 *第三条 - 国の責務 *第四条 - 地方公共団体の責務 *第五条 - 事業者の努力 *第六条 - 保護者の役割 *第七条 - 関係機関等との連携強化 *第八条 - 子ども読書活動推進基本計画 *第九条 - 都道府県子ども読書活動推進計画等 *第十条 - 子ども読書の日 *第十一条 - 財政上の措置等 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「子どもの読書活動の推進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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