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子供手当て : ミニ英和和英辞書
子供手当て[こども]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [こ, ね]
 (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11p.m.-1a.m., north, November)
子供 : [こども]
 【名詞】 1. child 2. children 
: [とも]
  1. (n,vs) accompanying 2. attendant 3. companion 4. retinue 
: [て]
 【名詞】 1. hand 
手当 : [てあて]
  1. (n,vs) allowance 2. compensation 3. treatment 4. medical care 
手当て : [てあて]
  1. (n,vs) allowance 2. compensation 3. treatment 4. medical care 
当て : [あて]
 【名詞】 1. object 2. aim 3. end 4. hopes 5. expectations 

子供手当て ( リダイレクト:子ども手当 ) : ウィキペディア日本語版
子ども手当[こどもてあて]

子ども手当(こどもてあて)は、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し手当(金銭)を支給する制度。2010年平成22年)4月1日から実施され、2012年平成24年4月1日をもって児童手当の名称に戻された〔新年度始まる 年金引き下げ、電気代値上げ 日テレNEWS24 2012年4月1日〕。
== 概要 ==
第45回衆議院議員総選挙民主党マニフェストとして提示され、根拠法となる「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」が〔厚生労働省 2011年平成23年)3月31日までの時限立法として、2010年平成22年)3月16日衆議院同年26日参議院で可決、同年4月1日より施行され、同年6月より月額1万3千円の支給が開始された。
2011年4月以降は毎月2万6千円(民主党の2009年選挙公約)を支給する予定であったが、2010年(平成22年6月、財源問題により満額支給を断念するとの政府発表があり、月1万3千円(またはこれ以上)とする方針に転換した〔共同通信 2010年6月17日〕。時限立法にした理由も財源が確保できなかった為と言われている。政府は3歳未満に対して7千円増額する法案を撤回。2011年3月31日、1万3千円支給を同年9月まで継続するつなぎ法「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」〔厚生労働省 〕が成立〔〔asahi.com 2011年3月22日〕。これに伴い、根拠法の名称は「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」となった。
2011年10月以降も支給を継続する場合には新たに約1兆1000億円が必要となるが、政府・民主党は東日本大震災復興財源の確保を優先するため、自公政権時代の児童手当を修正した上で支給を継続することを決定。その後野党協議で見直しが行われ〔共同通信 2011年4月30日〕、支給額及び法律名を変更したうえで2012年3月まで子ども手当を継続し、根拠法となる法律名を「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」とし、同法廃止後は改正した児童手当法に移行することとなった〔日テレNEWS24 2011年8月4日〕。
類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、
# 支給年齢
# 所得制限の有無
# 支給額
等である。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当制度を包括した〔ただし初年度のみ、行政内部的には児童手当制度を部分的に継続しており、条文にもそれに関する部分がある〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「子ども手当」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Kodomo Teate Law 」があります。




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