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地図混乱地域(ちずこんらんちいき)とは、日本の一定の地域において、不動産登記事項証明書〔登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面で、かつての登記簿謄本、抄本に対応するものをいう。〕や法務局(登記所)が備え付けている地図(公図のこと、また地図に準ずる図面を含む)に記載されている内容と、実際の土地の位置や形状が相違している地域をいう。「地図混乱」は必要に応じて公図混乱(こうずこうらん)、字図混乱(あざずこんらん)とも表記される。 == 概要 == 具体的には、「その土地について、登記記録のある者と実際に使用している者が別人で、両者に何の関連もないため、その土地に対する地権者が誰なのかが分からない」(地権者不明)、「登記記録のある地番が、具体的にどの場所に存在するのかが分からない」(不存在地)、「同一の土地に複数の登記記録が重複して存在しており、どの記録が正しいのかが分からない」(重複登記)などの事例が挙げられる。発生原因としては次の通り考えられる〔森下1995 p.103〕〔第162回衆議院予算委員会第三分科会2号 平成16年3月2日 法務省民事局長 房村精一 (発言者番号31)、議事録については国会議事録検索システムを参照〕。 これらの地域においては以下の通り、実際に地域住民の財産権や生活環境などが著しく侵害、制約される事態を招いている〔。 地図混乱地域は、2002年(平成14年)の段階で全国に約750地域、面積で約820km〔第162回参議院法務委員会9号 平成17年4月5日 法務省民事局長 寺田逸郎(発言者番号252)、第174回衆議院法務委員会5号 平成22年3月26日 法務副大臣 加藤公一(発言者番号21)〕に上ることが分かった。 11haにわたる六本木ヒルズ市街地再開発の折には、5枚にわたる公図ほか古い公用地境界査定図が現状と合っておらず、官民境界を始めとする土地の境界や面積の画定に多大な時間を要し、地権者約400人、約600筆の土地買収にあたって約4年が費やされた。このような地図の未整備のために再開発が妨げられる事例は、決して少なくない〔Nsk NetWork 都市部地図混乱地域の地図整備 〕〔森下2007 p.159〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「地図混乱地域」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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