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学位令(がくいれい)とは、1887年(明治20年)から1947年(昭和22年)までの間、日本の学位制度について統一的に規定した勅令である。 == 明治20年5月21日勅令第13号 == 最初に制定された学位令(明治20年5月21日勅令第13号)は、わずか5箇条のみからなっていた。その内容は、次の通りである。 # 学位を、博士及び大博士の2等とする。 # 博士の学位は、法学博士、医学博士、工学博士、文学博士、理学博士の5種とする。 # 博士の学位は、次の2通りの場合に、文部大臣において授与する。 # * 大学院に入り定規の試験を経た者にこれを授ける。 # * これと同等以上の学力ある者に、帝国大学評議会の議を経てこれを授ける。 # 大博士の学位は、文部大臣において、博士の会議に付し、学問上特に功績ありと認めた者に、閣議を経てこれを授ける。 # 本令に関する細則は、文部大臣がこれを定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学位令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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