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司書教諭(ししょきょうゆ)とは、学校図書館(図書室などを含む)のためにおかれる教員のことである。学校図書館司書教諭(がっこうとしょかん・ししょきょうゆ)とも称されることがある。 == 概要 == 学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条の第1項には「学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。」と定められている。 司書教諭は、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、または、教諭をもってあてる。この場合において、当該・教諭、当該・主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く」)、当該・指導教諭は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない(学校図書館法第5条第2項)。 司書教諭の講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める小学校、中学校、高等学校もしくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者または大学に2年以上在学する学生で62単位以上を修得した者とされている(学校図書館司書教諭講習規程第2条)。そのため、大学や短大を卒業したが、教員免許は何も持っていない者が、司書教諭の講習を受けることはできない。もっとも司書教諭の講習を修了しても、主幹教諭(「養護をつかさどる主幹教諭」および「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」を除く)、指導教諭、または、教諭の職にあり(職にあるには教諭の免許状を有していなければならない)、司書教諭としてあてられなければ、司書教諭となることはできない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司書教諭」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Teacher-librarian 」があります。 スポンサード リンク
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