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学校図書館司書教諭講習規程(がっこうとしょかんししょきょうゆこうしゅうきてい、昭和29年8月6日文部省令第21号)は、学校図書館法の規定に基き、司書教諭の講習について定ている文部科学省令である。 == 概要 == 学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条第4項には、「前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。」と定められている。前項(第5条第3項)には、司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行うことが定められている。 以上の規定に基づいて制定されているのが、学校図書館司書教諭講習規程である(学校図書館司書教諭講習規程第1条)。学校図書館司書教諭講習規程が文部省であり、学校図書館法の第5条第4項において「文部科学省令で定める」とされているものの、文部省令の所管が文部科学省であるので問題は、生じない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学校図書館司書教諭講習規程」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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