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学校図書館法(がっこうとしょかんほう、昭和28年8月8日法律第185号)は、学校図書館の設置および運営について規定している日本の法律である。 == 目的 == 学校図書館法は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もって学校教育を充実することを目的とする(同法第1条)〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学校図書館法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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