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学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい、昭和28年10月31日政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法は、大半を文部科学省省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い。 == 構成 == * 制定文 * 目次 * 第1章 就学義務 * 第1節 学齢簿 * 第2節 小学校、中学校及び中等教育学校 * 第3節 特別支援学校 * 第3節の2 視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取 * 第4節 督促等 * 第5節 就学義務の終了 * 第6節 行政手続法の適用除外 * 第2章 視覚障害者等の心身の故障の程度 * 第3章 認可、届出等 * 第1節 認可及び届出等 * 第2節 学期、休業日及び学校廃止後の書類の保存 * 第4章 技能教育施設の指定 * 第5章 認証評価 * 第6章 審議会等 * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学校教育法施行令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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