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学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく、昭和22年5月23日文部省令第11号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の下位法として定められた文部科学省が所管する省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。 学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行省令・委任省令であるが、詳細な規定を別の省令・告示に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学関係の省令や告示を示している。 == 構成 == 構成は、「平成23年7月29日文部科学省令第28号」による改正分までを反映 * 制定文 * 第1章 総則 * 第1節 設置廃止等 * 第2節 校長、副校長及び教頭の資格 * 第3節 管理 * 第2章 義務教育 * 第3章 幼稚園 * 第4章 小学校 * 第1節 設備編制 * 第2節 教育課程 * 第3節 学年及び授業日 * 第4節 職員 * 第5節 学校評価 * 第5章 中学校 * 第6章 高等学校 * 第1節 設備、編制、学科及び教育課程 * 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等 * 第3節 定時制の課程及び通信制の課程並びに学年による教育課程の区分を設けない場合その他 * 第7章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校 * 第1節 中等教育学校 * 第2節 併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程及び入学 * 第8章 特別支援教育 * 第9章 大学 * 第1節 設備、編制、学部及び学科 * 第2節 入学、退学、転学、留学、休学及び卒業等 * 第3節 履修証明書が交付される特別の課程 * 第4節 認証評価その他 * 第10章 高等専門学校 * 第11章 専修学校 * 第12章 雑則 * 附則 * 別表第1 * 別表第2 * 別表第3 * 別表第4 * 別表第5 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学校教育法施行規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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