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学納金返還訴訟(がくのうきんへんかんそしょう)とは、学校(主として大学)に合格後、いったん支払った学納金(入学金、授業料など)を、その学校を入学辞退した後に返還請求する訴訟のことである。 多くの場合、合格者が入学辞退する理由が他大学合格であり、入学辞退の届出は4月1日より前に提出されている。しかし、学則などで「いったん納入された学納金は、いかなる理由であろうと返還しない」という趣旨のことが定められていたため、学納金の返還を求めて訴訟が起されたものである。 このような訴訟は以前からあったが、消費者契約法の施行前は、学納金の返還を一切認めない判決が支配的であり、ごく一部の判決で入学金以外の部分(授業料、施設費等)についての返還を認める判決があるに過ぎなかった。 消費者契約法の施行後、2006年11月27日、最高裁による判決が出された。最高裁判決を端的にいえば、入学金は返還不要、授業料等は原則3月31日までに辞退を申し入れれば全額返還すべきということである。 == 最高裁判決の要旨 == 消費者契約法施行以降の入試に関する訴訟の場合 ; 入学金は返還義務なし : 入学金は「入学できる地位の対価」であり、入学辞退者であってもその地位を得ているため : もっとも「不相当に高額」な場合等、他の要素の性質を入学金がもっている場合は返還の余地がある : 医学系歯学系においては他の系統の大学と比べ相当高額であっても、公序良俗に反しない。 ; 授業料、施設費、諸会費等は返還義務あり ;授業料が単位(科目)あたりで定められている場合は、その単位(科目)ごとに辞退の場合は、その額の返還義務あり :「授業の受講や施設の使用に対する対価」であり、入学していない以上は辞退による損害を学校側が受けておらず、実害を超える賠償を禁止する消費者契約法に反するため(ただし、入学年度が始まる4月1日より前に入学辞退を申し出た場合に限る。もっとも、要項等に「入学式に欠席した者は辞退したものとして取り扱う」旨記載等がある場合は、入学式に欠席することにより返還を求めることができる)。 : AO入試などの専願入試の場合は、他の入学試験等によって通常容易に別の入学者が確保できる時期(具体的な時期については高裁に差し戻して審理させた)まで入学辞退を申し出れば授業料等は返還されるが、それ以後は返還されない。 辞退の申し出は仮に入学試験要項で書面によるものと規定していても、口頭で行っても有効。 なお、消費者契約法施行(2001年4月)以前の入試(2001年度入試以前)に関する訴訟の場合は、実害を超える賠償を請求する事を禁止する法律がないため、入学金、授業料、施設費等、全てに関して返還義務はないとした。医学系や歯学系における相当高額な授業料等の不返還特約も一般には有効と解される。 ちなみに、不当利得返還請求の時効は10年と解されているので、2002年度入試以降で支払った授業料等の不当利得返還請求権は、最高裁判決が出た2006年時点では時効は到来していなかったと思われるため、この判決を受けて返還訴訟を提起しても間に合う可能性があった。 以下は、最高裁判決前の判決の傾向について述べられたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学納金返還訴訟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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