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宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約(うちゅうぶったいによりひきおこされるそんがいについてのこくさいせきにんにかんするじょうやく、英:The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects、英略称:Liability Convention)は、宇宙法を構成する5条約の1つ。打ち上げ国が宇宙物体によって何らかの損害を引き起こした場合、打ち上げ国は無限の無過失責任を負うことを定める。宇宙条約第6条・7条の規定を具体化したもの。略称は宇宙損害責任条約。 1971年11月29日に採択された第26会期国際連合総会決議2277号で、1972年9月1日に発効した。 == 主な内容 == === 損害に対する無過失責任原則 === 第2条、第3条で規定。打上げ国は、自国の宇宙物体が地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害につき無過失責任を負い、損害が地表以外の場所において引き起こされた場合には、その損害が自国の過失又は自国が責任を負うべき者の過失によるものであるときに限り責任を負う。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「宇宙損害責任条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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