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内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)(ないかくふとくめいたんとうだいじん うちゅうせいさくたんとう、)は、日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。 == 概要 == 日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つである。主として宇宙政策を所管する国務大臣である。具体的には、宇宙開発、宇宙利用などにかかわる政策を所管する〔内閣府設置法第4条第1項第6号の2。〕。また、宇宙開発利用の推進、人工衛星にかかわる施設・設備の整備・管理、宇宙開発利用に関係する機関との調整など、宇宙開発利用に関する施策を所管する〔内閣府設置法第4条第3項第7号の2。〕〔内閣府設置法第4条第3項第7号の3。〕〔内閣府設置法第4条第3項第7号の4。〕〔内閣府設置法第4条第3項第7号の5。〕。 なお、内閣府が所管する人工衛星については、政令により「測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星」〔内閣府設置法第四条第三項第七号の四の人工衛星等を定める政令第1条。〕と定義されている。準天頂衛星システムなど衛星測位システムにて利用される人工衛星が想定されており、具体的には「みちびき」などが該当する。 内閣府にて宇宙行政を司る組織としては、内部部局である宇宙戦略室、審議会等である宇宙政策委員会などが挙げられる〔内閣府設置法第37条第1項。〕〔内閣府宇宙戦略室『内閣府における新たな宇宙開発利用の推進体制について 』2012年7月、2頁。〕〔『内閣府組織図 』。〕〔「内閣府宇宙戦略室」『内閣府宇宙戦略室の紹介 : 宇宙政策 - 内閣府 』内閣府。〕。内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)は、これらの組織を担当する。 内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3大臣は、内閣府設置法により必置とされている〔内閣府設置法第10条。〕〔内閣府設置法第11条。〕〔内閣府設置法第11条の2。〕。それに対して、他の内閣府特命担当大臣は必置とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は必ずしも一致しない。野田第2次改造内閣においては、宇宙政策を担当する特命担当大臣を「内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)」との呼称で設置した〔「人事異動」『官報』5843号、国立印刷局、2012年7月17日、8面。〕。 また、この内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)に就任した者は、宇宙基本法に基づき、宇宙開発戦略本部の副本部長に就任する〔宇宙基本法第29条第1項。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「内閣府特命担当大臣(宇宙政策担当)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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