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安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。 == 要件 == 安全管理者は、次のいずれかの要件を満たす者でなければならない。労働安全衛生規則の改正により、選任する安全管理者の要件として、新たに安全管理者選任時研修の受講が必要になった(労働安全衛生規則第5条、平成18年10月1日施行)。 *厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者(平成18年2月24日付、基発第0224004号通達) *#大学又は高等専門学校の理科系の課程を卒業し(これと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)、その後2年以上産業安全の実務を経験した者 *#高等学校又は中等教育学校の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者 *#その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等) *労働安全コンサルタント(試験区分はコンサルタントとしての活動分野を制限するものではない) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「安全管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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