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運転安全規範(うんてんあんぜんきはん)は、日本の鉄道事業者において、「運転の安全の確保に関する省令」に基づいて制定された社内規程である。大体の構成として安全綱領と一般準則10か条から成り立っている。これは同省令の第2条を準用したものであることが多い。 == 安全綱領 == === 日本国有鉄道が定めた安全綱領 === 一般準則10か条を要約したものであり、日本国有鉄道(国鉄)ではこれがそのまま掲げられていた。田川正則によれば、太平洋戦争終戦後、劣悪な設備で多くの輸送需要に応えた国鉄では、事故が多発した際、GHQより、「従事員の適否を確認し、且つ規程の厳守を常に知らしめること」(1949年4月8日)という勧告がなされた。また、1951年には桜木町事故も発生した。これらを契機に運転適性検査の導入と並行して同年7月2日、運輸省令第55号として「運転の安全の確保に関する省令」が定められ、安全綱領がそこに明記された〔(ヒューマンモチベーション研究所)田川正則第34回:「医療の安全管理とモチベーション」 『医療安全推進者ネットワーク』〕〔制定経緯については他に安全確保に向けた基本方針 『JR東海』「安全報告書2010」内〕。なお、安全綱領は国鉄では総裁達として全職員が対象であった〔3.安全性向上計画に基づくこれまでの提言及び実施・検討事項 『JR西日本』 />「従前の「安全憲章」は、安全推進部長の通達であり、鉄道業務に直接携わる社員を対象としていた。国鉄時代の「安全綱領」は、総裁達として全職員を対象としていた。新たな「安全憲章」は、全社員共通のものとすべきではないか。」などという意見が諮問委員より寄せられている。〕。 # 安全は輸送業務の最大の使命である。 # 安全の確保は規程の遵守及び執務の厳正から始まり不断の修練によって築き上げられる。 # 確認の励行と連絡の徹底は安全の確保に最も大切である。 # 安全の確保のためには職責をこえて一致協力しなければならない。 # 疑わしい時は手落ちなく考えて最も安全と認められるみちを採らなければならない。 かつて、『交通新聞』では一面題字の下に「日本国有鉄道安全綱領」としてこの綱領が書かれていたが、1970年代半ばのデザイン刷新の際に取り止められた〔当時から紙面には民鉄も数多く取り上げられており、国鉄の為の新聞ではない。〕。また、北海道旅客鉄道(JR北海道)〔安全報告書2009 P2 『JR北海道』〕、東日本旅客鉄道(JR東日本)〔1.安全に関する基本的な考え方 「安全報告書2009」内『JR東日本』〕、東海旅客鉄道(JR東海)、四国旅客鉄道(JR四国)〔安全への取り組み<安全基本方針> 『JR四国』 2005年度に綱領を見直したと書かれており、掲示されているのは国鉄時代のものである。〕、九州旅客鉄道(JR九州)〔安全報告書2009 P2 『JR九州』〕のように現在は多くのJR旅客鉄道が国鉄時代の綱領を採用している。なお、JR東日本では一部の文章が修正されている。 鉄道関係以外の企業でも国鉄に倣って採用する会社がある〔会社のご案内 『築野食品工業株式会社』〕。「輸送」を「航空」に変えた変則版を採用するケースもある〔安全報告書(平成21年度) P2-3 『ファーストエアートランスポート株式会社』〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「運転安全規範」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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