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安全衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ)とは、中規模な事業場において、安全管理者に該当する業務と衛生管理者に該当する業務を行なう者である。 == 概要 == 安全管理者・衛生管理者の選任を要する事業場以外の、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として10人以上50人未満の労働者を使用する中規模な事業場〔工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。〕〔一の事業場であるか否かは主として場所的観念によつて決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とする。〕において、安全衛生推進者を選任しなければならない。 選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、その者の氏名を事業場の見やすい場所などに掲示する等し、関係労働者に周知させなければならない。衛生管理者とは異なり、労働基準監督署長への報告書提出義務は無く、違反に関する罰則は規定されていない(罰金を規定した労働安全衛生法第120条に安全衛生推進者に関する文言はない)。労働基準監督署長による増員・解任を命ずる規定もない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「安全衛生推進者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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