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安政五カ国条約(あんせいのごかこくじょうやく)は、幕末の安政5年(1858年)に江戸幕府がアメリカ・イギリス・フランス・ロシア・オランダの5ヵ国それぞれと結んだ条約の総称。安政の仮条約(あんせいのかりじょうやく)ともいう。 == 概要 == 正式名はそれぞれ日米修好通商条約・日英修好通商条約・日仏修好通商条約・日露修好通商条約・日蘭修好通商条約。幕府はその後ポルトガル(1860年)およびプロシア(1861年)とも同様の条約を結び、これらの国に文久遣欧使節が派遣された。その後さらにスイス(1864年)、ベルギー(1866年)、イタリア(1866年)、デンマーク(1866年)、また明治になってからスペイン(1868年)、スウェーデン・ノルウェー(1868年)、オーストリア・ハンガリー(1869年)等とも同様の条約がむすばれた。 日米修好通商条約調印後、幕府は列強の外交圧力によって順次同等の条約を各国との間で締結した。これらの条約は、先例にならって幕府大老の井伊直弼がその職責のもとに調印したが、攘夷派の公家たちが優勢だった当時の京都朝廷は、勅許を待たずに調印した条約は無効だとしてこれを認めず、幕府と井伊の「独断専行」を厳しく非難した。その結果、公武(朝廷と幕府)間の緊張がいっきに高まり、これが安政の大獄や桜田門外の変などの事件の引き金になった。 朝廷は井伊が暗殺された後も、一向にこれらの条約を認めようとはしなかったが、業を煮やした英仏蘭連合三カ国艦隊がお膝元の兵庫沖に来航して条約勅許を求めるに及んでついに折れ、慶応元年10月5日(1865年11月22日)にこれを勅許した。 問題となった点は主に以下の3点である〔 NHK高校講座 日本史 第29回 第4章 近代国家の形成と国民文化の発展 不平等条約の改正 小風秀雅(お茶の水女子大学大学院教授)〕。 *領事裁判権の規定(日本で罪を犯した外国人を日本人が日本の法律で裁くことができない) *関税自主権の欠如(輸入品の税率を日本が自主的に決めることができない) *一方的な最恵国待遇(ある国と結んだ条約が他の国より有利な条件になった場合、他の国にも同じ条件を与えなくてはならない。しかも日本が相手国にこの待遇を与えるだけだった) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「安政五カ国条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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