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太政官奏(だいじょうかんそう)とは、律令制において太政官から天皇に奏上を行うこと、あるいはその文書を指す。単に官奏(かんそう)とも呼ばれるが、後には諸国から出された地方行政に関する要請を太政官から天皇に奏上することを「官奏」と称するようになった。 == 「太政官奏」 == 『養老律令』公式令によれば、論奏・奏事・便奏の3種類が存在した。 論奏(ろんそう)とは、国家祭祀、国郡や官司の設置・廃止、流罪や除名以上の処分の執行、兵馬100疋以上の差発など、太政官において大臣以下によって発議あるいは審議される重要事項に関する奏上(ただし、太政官自身の機構そのものに関する奏上は出来ないとされる)で、書式上においては、「太政官謹奏(かしこもうす) 其事」と書き出し、続いて太政大臣以下の各大臣・大納言ら各議政官が連署してその次に奏文を書くという太政官議政官の総意による奏上の形式を採り、裁可された場合には、年月日の次に「聞」あるいは「可」という御画を加えた(簡略化されて単に勅答をもって裁可とする例もある)。 奏事(そうじ)とは、各官司や諸国で決定されて解として太政官に挙げられた事項を奏上することである。太政官は解の内容に意見を付す場合もあるが、基本的には「太政官謹奏」の後に解の記述がそのまま奏文として記載され、最後に議政官の署名で締められる。そのため、解がほぼそのまま天皇に奏上されることとなる。 便奏(びんそう)とは、宮中における雑事など日常の細かな事項に関して、少納言から天皇に奏上することである。書式も簡略で「太政官奏」と書き出し、書止が「謹奏」で終わる。 論奏・奏事の奏官は大納言が務める事が通例であり、奏文の書止が「謹以申聞 謹奏〔「かしこみかしこみもうしたまうことをきこしめせと かしこみもうす」と読む。〕」にて終わることになっていた。奏事・便奏が裁可された場合には、奏上を行った奏官が「奉勅依奏(勅をうけたまわるに奏に依れ)」と書き加えて御画の代わりとする。なお、便奏が裁可されない場合には奏官である少納言が「勅処分」と記した。 裁可されたものは、通常は太政官奏としてそのまま施行された(『類聚三代格』)が、新たに弁官によって太政官符が作成されてそこに太政官奏本文を添付して施行する場合もあった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「太政官奏」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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