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番外地(ばんがいち)とは日本の住所の表記のひとつであり、土地公簿で地番のついていない土地を指す。無番地(むばんち)、無地番地(むちばんち)とも呼ばれる〔今尾(2004)、P68。〕。 == 概説 == 住所を表すのに、市区町村が定めた「何丁目何番何号」という「住居表示」が施行されている地域もある。一方、未実施区域では「地番」を元に住所が定められる。 「地番」とは、法務局が登記された土地に付した番号である。また、その土地の上に建つ建物は、たとえば地番「1」枝番「1」の土地の上であればその建物の所在は「1番地1」となる。個人の住所を表すにも、その者が住んでいる建物の「所在」を使う。 ただし、不動産登記(表題登記や所有権保存登記)のされていない土地、つまり民法239条2項の規定により国庫に属することとなる国有地には、必ずしも地番が付くとは限らない〔。そして、もともと国有地だった土地、例えば分割民営化後のJRの鉄道敷地などにも地番が振られていない事例がある〔今尾(2004)、P70-71。〕。さらに、埋立地のようにまだ土地として認定されていないような場合や〔今尾(2004)、P71-72。〕、東京高速道路の敷地のように地方自治体間で境界に争いがある場合〔今尾(2004)、P74-75。〕にも地番が振られないことがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「番外地」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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