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定免法(じょうめんほう)とは、江戸時代における年貢徴収法のひとつ。 == 概要 == 起源は平安時代にあって、鎌倉時代、室町時代、豊臣時代にも用いられたが、広く用いられたのは江戸時代である。 従来の年貢徴収法は、年毎に収穫量を見てその量を決める検見法(けみほう)が採用されていたが、これでは収入が安定しないので、享保の改革の一環で導入された。享保7年(1722年)のことであったとされる。 定免法では、過去5年間、10年間または20年間の収穫高の平均から年貢率を決めるもので、豊凶に関わらず一定の年貢を納めることになった。しかし、余りにも凶作のときは「破免」(年貢の大幅減)が認められることがあった。 定免の継続期間は享保13年(1728年)3月の触書には5箇年、7箇年、10箇年、15箇年があるが、年期が終わると更に申請して年期を切り替え、従前の税額に増して定免を継続することができた(継年期(つぎねんき))。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「定免法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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