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定期乗車券の払戻し方(ていきじょうしゃけんのはらいもどしかた)について解説する。ここではJR旅客鉄道各社の旅客営業規則、旅客営業取扱基準規程に基づき説明する。 JR以外の鉄道事業者の場合、JRと同じ扱いの社局が多いが、必ずしも同じではない。 バスの場合は全く異なる計算方法である。 == JR旅客鉄道各社の場合 == === 通常の払戻し === ; 以下の取扱いは旅客営業規則第277条による :定期乗車券は、月単位の契約のため、払戻しも月単位となる。1か月と1日使用した場合、2か月使用したことになる。 :購入金額から、使用月数分の定期運賃と払戻し手数料を差し引いた残額が払戻し額である。(注・北海道旅客鉄道、九州旅客鉄道内各駅相互の場合はこの方法によらない。) ;計算式 :購入額 - 使用月数運賃 - 手数料 = 払戻額 ::使用月数は、1か月、3か月、6か月の組み合わせによる。5か月使用したときは、「3か月運賃 + 1か月運賃 × 2」が使用したとみなされる運賃である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「定期乗車券の払戻し方」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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