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実行の着手(じっこう - ちゃくしゅ)は、刑法用語であり、犯罪の成立要件のひとつである構成要件を構成する実行行為の開始を指す概念である。 == 意義 == ===未遂罪の成立=== 未遂罪は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(b:刑法第43条)と定義されるため、未遂罪の規定のあるものについては、実行の着手が認められると未遂犯として処罰しうる。逆に、実行の着手に至っていなければ、未遂罪に問えず、犯罪不成立又は予備罪が規定されている場合に予備罪が成立するのみである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「実行の着手」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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