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客観的処罰条件(きゃっかんてきしょばつじょうけん)とは、刑法学上の概念であり、犯罪は成立するものの、国家が刑罰権を行使する上で、さらに一定の条件を具備することが要求される場合のその条件をいう。 == 問題の所在 == 犯罪とは、構成要件を充足し、違法・有責な行為であるというのが日本では通説・圧倒的多数説である。しかし、例外的に構成要件・違法・有責と関係のない客観的処罰条件というカテゴリーが論じられてきた。 その例は、事前収賄罪における公務員への就任(刑法197条2項)、詐欺破産罪における破産手続開始の確定(破産法265条、民事再生法255条、会社更生法266条も同様)である。 例えば、事前収賄罪を例にとると、賄賂の収受によって犯罪成立要件は充足されているが、公務員になったことが刑罰権発生の条件であり、犯罪の故意(38条1項)が認められるためには構成要件該当事実の認識が必要だが、収受時点では公務員になるかどうか、なれるかどうか明らかでないから(自己の支配領域外)公務員になったことは処罰条件であって、構成要件ではない、従って故意の認識対象ではない、とする。 このような通説の説明には4つの疑問が生じる。 * 公務員になることは、本当に事前収賄罪の成立要件ではないのか * 仮に犯罪成立要件ではないとすると、なぜそのような要素が刑罰権を基礎付けることができるのか * 理論的根拠はあるか * これまで客観的処罰条件として説明されてきた例は、実は構成要件ないし違法性の要素だったのではないか 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「客観的処罰条件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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