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宮入バルブ事件(みやいりバルブじけん)は、2003年末から2004年にかけて日本で起きた企業買収をめぐる紛争である。宮入バルブ製作所に対して松佳(現バナーズ)・畑崎広敏らのグループが仕掛けた敵対的買収に対する防衛策として新株発行による第三者割当増資が図られたが、これが裁判所によって差し止められた事件である。 なお、宮入バルブ製作所では1989年にも高橋久雄の率いる高橋産業との間で経営権争いを起こしており、この紛争を指して宮入バルブ事件と称することもある〔1989年7月宮入バルブ株買占め事件 / 大山哲浩社長vs高橋久雄 YouTube動画 〕。この際にも買収防衛策として新株発行がなされ、高橋産業はこれが有利発行であるにもかかわらず株主総会決議を経ていないとして差止めを求めた。しかし、当時の日本証券業協会の自主ルールに従い発行価額が直近6ヶ月の平均株価の90%に設定されていたことから、東京地裁は有利発行ではないと判断し申請を却下した。 この項目では、2003年末から2004年にかけての事件について述べる。 ==事案== ===経緯=== 平成14年ごろから株式会社宮入バルブ製作所(以下宮入バルブ社)の株式を買い集めていたX1、X2、及びX3会社は、平成15年末には同会社の大株主となっていた。彼らは平成16年2月27日に、取締役及び監査役の選任決議案を株主提案として提出した。これに対し宮入バルブ社の取締役会は同年5月18日、第三者割当増資によりAに対して、発行価額393円で770万株の新株発行を行うことを決議し、翌日これを公告した。 そこでX1、X2、X3会社にX4会社が加わり、商法280条ノ10(現行会社法210条各号に対応)に基づき、この新株発行の差止めの仮処分を申立てた。その際の主張は以下の通りである。 *本件における発行価額393円は「特ニ有利ナル発行価額」にあたり株主総会の特別決議が必要である(商法280条ノ2第2項、343条1項。現行会社法199条3項、309条2項5号に対応)ところ、本件ではこれを経ていないのであるから、違法な新株発行である。 *本件新株発行は、現経営陣の経営権の維持を目的としたものであり、著しく不公正なる方法〔当時既に、いなげや・忠実屋事件などいくつかの裁判例において主要目的ルールが示されており、経営権維持を主目的とした新株発行であることが認められれば差止めが認められる可能性があった。〕にあたる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「宮入バルブ事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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