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宮本身分帳事件(みやもとみぶんちょうじけん)とは、1974年に現職裁判官が部外秘の受刑者個人記録(身分帳)を閲覧し、公務員職権濫用罪に問われた事件〔宮本身分帳事件、鬼頭元判事補の有罪確定 最高裁が上告棄却 朝日新聞1987年12月24日〕。 == 概説 == 東京地裁八王子支部判事補であった鬼頭史郎が1974年7月24日に網走刑務所を訪れ、治安関係事件を研究している、司法研究というものがある、等と述べて〔中森喜彦 「職権濫用罪と裁判官の職務権限 (最高裁第二小法廷昭和五七年一月二八日決定刑集三六巻一号一頁)」 『同志社法学』34巻6号、1983年〕、所長の許可を得て宮本顕治日本共産党委員長の身分帳簿を閲覧・写真撮影し、一部の写しを入手した〔。宮本は日本共産党スパイ査問事件によって1945年6月から10月まで網走刑務所で服役していた。 このことは1976年秋に発覚し〔、10月22日からは衆・参両院の「ロッキード問題に関する調査特別委員会」や法務委員会で追及された〔第078回国会 衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会 第4号 1976年10月22日 〕〔第078回国会 衆議院法務委員会 第4号 1976年10月27日 〕〔第078回国会 参議院ロッキード問題にかんする調査特別委員会 第5号 1976年10月26日 〕。12月3日、作家の山田清三郎ら4人の一般市民が〔山田清三郎『鬼頭事件とその裁判』新日本出版社、1979年、p.49;山田清三郎 「鬼頭史郎判事補を告発して--思いおこす40年前のこと」 『民主文学』 (136) (186), p132-137, 1977-03 日本民主主義文学会〕、公務員職権濫用罪で東京地検特捜部に告発した〔。「裁判官が刑務所長に身分帳簿の閲覧等を要求する行為が裁判官の職務権限にあたるか否か」が争点となり、東京地検特捜部は職権乱用罪を成立させるだけの証拠がないなどとして1977年3月18日に不起訴処分にした。告発人が検察審査会に審査を申し立てるとともに〔付審判請求をしたところ、5月6日東京地裁は請求を棄却、7月19日東京第二検察審査会も不起訴相当の議決をした。告発人は抗告し、7月26日東京高裁は請求を認める付審判決定をした。鬼頭は特別抗告を申し立てたものの、8月25日最高裁はこれを棄却〔、刑事訴訟となった〔。 1978年4月28日に東京地裁判決は鬼頭を無罪としたが、控訴され、1979年12月26日に東京高裁は破棄差し戻しし、1982年1月28日最高裁も高裁判決を支持〔。1983年2月28日の〔大原デジタルライブラリー 大原クロニカ 『社会・労働運動大年表』データベース 〕東京地裁における差し戻し一審で懲役10月・執行猶予2年の有罪判決が出て、1987年12月24日に最高裁で有罪が確定した〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「宮本身分帳事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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