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家内労働法(かないろうどうほう)は、家内労働者(いわゆる内職者)を保護するための日本の法律。この法律において、家内労働者とは、委託者から物品の製造、加工等を請負って工賃の支払いを受ける者であるが、労働者を使用したり、一定規模以上の生産設備等を所有したりするような事業者性の強いものは除かれる(ただし、補助者(家内労働者の同居の親族であって、仕事を補助する者)を使用することは許される。)。家内労働者と委託者の関係は、使用従属性に欠けるため労働関係とはいえないものの、家内労働者が、一般に委託者に比して弱い立場にあり、その収入(工賃)を事業展開ではなく専ら自分や家族のための生活費に充ててているという点からして、労働関係に類似するものであることから、家内労働者も労働者と同様に法的な保護を受けるべきとされる。家内労働者保護法規は世界的にみられる。また、補助者の作業環境の安全衛生についても、あわせて保護されている。 == 概要 == * 第一章 総則(第1条・第2条) * 第二章 委託(第3条―第5条) * 第三章 工賃及び最低工賃(第6条―第16条) * 第四章 安全及び衛生(第17条・第18条) * 第五章 家内労働に関する審議機関(第19条―第24条) * 第六章 雑則(第25条―第32条) * 第七章 罰則(第33条―第36条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「家内労働法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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