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家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、最終改正平成17年10月21日法律第102号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、及びまん延の防止について定めた法律である。略称は家伝法(かでんほう)。 農林水産省職員執筆の同法の解説として、平成25年に「逐条解説 家畜伝染病予防法」(大成出版)が出版されている。 == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の2) * 第1条 - 目的 * 第2条 - 定義 * 第3条 - 管理者に対する適用 * 第3条の2 - 特定家畜伝染病防疫指針等 * 第2章 - 家畜の伝染性疾病の発生の予防(第4条 - 第12条の7) * 第4条 - 伝染性疾病についての届出義務 * 第4条の2 - 新疾病についての届出義務 * 第5条 - 監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等 * 第6条 - 注射、薬浴又は投薬 * 第7条 - 検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示 * 第8条 - 証明書の交付 * 第8条の2 - 消毒設備の設置等の義務 * 第9条 - 消毒方法等の実施 * 第10条 - 伝染性疾病の病原体により汚染された場所の消毒等 * 第11条 - 化製場についての制限 * 第12条 - 家畜集合施設についての制限 * 第12条の2 - 報告及び通報の義務 * 第12条の3 - 飼養衛生管理基準 * 第12条の4 - 定期の報告 * 第12条の5 - 指導及び助言 * 第12条の6 - 勧告及び命令 * 第12条の7 - 家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表 * 第3章 - 家畜伝染病のまん延の防止(第13条 - 第35条の2) * 第13条 - 患畜等の届出義務 * 第13条の2 - 農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務 * 第14条 - 隔離の義務 * 第15条 - 通行の制限又は遮断 * 第16条 - と殺の義務 * 第17条 - 患畜等の殺処分 * 第17条の2 - 患畜等以外の家畜の殺処分 * 第18条 - と殺の届出 * 第19条 - と殺に関する指示 * 第20条 - 病性鑑定のための処分 * 第21条 - 死体の焼却等の義務 * 第22条 - 化製場等に関する法律の特例 * 第23条 - 汚染物品の焼却等の義務 * 第24条 - 発掘の禁止 * 第25条 - 畜舎等の消毒の義務 * 第26条 - 倉庫等の消毒 * 第27条 - 航海中の特例 * 第28条 - 病原体に触れた者の消毒の義務 * 第28条の2 - 消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務 * 第29条 - 患畜等の表示 * 第30条 - 消毒方法等の実施 * 第31条 - 検査、注射、薬浴又は投薬 * 第32条 - 家畜等の移動の制限 * 第33条 - 家畜集合施設の開催等の制限 * 第34条 - 放牧等の制限 * 第35条 - 報告及び通報の義務 * 第35条の2 - 発生の原因の究明 * 第4章 輸出入検疫等(第36条 - 第46条の4) * 第36条 - 輸入禁止 * 第36条の2 - 病原体の輸入に関する届出 * 第37条 - 輸入のための検査証明書の添付 * 第38条 - 輸入場所の制限 * 第38条の2 - 動物の輸入に関する届出等 * 第39条 - 検疫信号 * 第40条 - 輸入検査 * 第41条 - 輸入検査 * 第42条 - 郵便物等としての輸入 * 第43条 - 郵便物等としての輸入 * 第44条 - 輸入検疫証明書の交付等 * 第45条 - 輸出検査 * 第46条 - 検査に基づく処置 * 第46条の2 - 入国者に対する質問等 * 第46条の3 - 入国者の携帯品の消毒 * 第46条の4 - 協力の要請 * 第5章 病原体の所持に関する措置(第46条の5 - 第46条の22) * 第46条の5 - 家畜伝染病病原体の所持の許可 * 第46条の6 - 許可の基準等 * 第46条の7 - 許可証 * 第46条の8 - 許可事項の変更 * 第46条の9 - 許可の取消し等 * 第46条の10 - 家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限 * 第46条の11 - 滅菌等 * 第46条の12 - 家畜伝染病発生予防規程の作成等 * 第46条の13 - 病原体取扱主任者の選任等 * 第46条の14 - 教育訓練 * 第46条の15 - 記帳義務 * 第46条の16 - 施設の基準等 * 第46条の17 - 保管等の基準等 * 第46条の18 - 災害時の応急措置 * 第46条の19 - 届出伝染病等病原体の所持の届出 * 第46条の20 - 準用 * 第46条の21 - 事業所管大臣等に対する要請 * 第46条の22 - 適用除外 * 第6章 - 雑則 (第47条 - 第62条の6) * 第47条 - 農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 * 第48条 - 国の都道府県に対する協力 * 第48条の2 - 家畜防疫員の派遣の要請 * 第49条 - 動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付 * 第50条 - 動物用生物学的製剤の使用の制限 * 第51条 - 立入検査等 * 第52条 - 報告 * 第52条の2 - 伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表 * 第52条の3 - 不服申立ての制限 * 第53条 - 家畜防疫官及び家畜防疫員 * 第54条 - 証票の携帯等 * 第55条 - 服制 * 第56条 - 処分の承継人に対する効力 * 第57条 - 特別区に関する規定の適用 * 第58条 - 手当金 * 第59条 - 費用の負担 * 60条 - 費用の負担 * 第60条の2 - 指定家畜に係る補償金等 * 第60条の3 - 初期段階の措置に係る財政上の措置 * 第61条 - 家畜保健衛生所長への事務の委任 * 第62条 - 監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用 * 第62条の2 - 予防のための自主的措置 * 第62条の3 - 厚生労働大臣及び環境大臣との関係 * 第62条の4 - 連絡及び協力 * 第62条の5 - 事務の区分 * 第62条の6 - 経過措置 * 第7章 - 罰則(第63条 - 第69条) * 附則抄 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「家畜伝染病予防法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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