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家畜商法(かちくしょうほう;昭和24年6月10日法律第208号)とは、家畜商全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1949年(昭和24年)9月1日に施行された。 この法律における「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊のことをさす(2条)。 == 関連項目 == * 家畜商 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「家畜商法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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