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電気用品安全法(昭和36年法律第234号)とは、電気用品の安全確保について定められている日本の法律である。 旧来の電気用品取締法(通称:電取法)が改題され、2001年4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すために手続きを大幅に緩和する改正であったが、旧来の表示をしたままの電気用品(中古品も含む)に関してはかえって販売が規制されることになり、また関連省庁にさえ十分な告知を行わないまま施行寸前になっていきなりやり出すという姿勢に、消費者や一部の販売業者などの間で激しい反対運動が起こった。その後、経済産業省は立法に際してミスがあったと謝罪し、これらの規制を撤回した。(PSE問題を参照)。 通称は電安法だが、上記反対運動を機に反対派やマスメディアがPSE法という呼び名を使い始め、こちらが広まりつつある。 これに電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループである〔手続等の実務は支部組織として経済産業局または都道府県産業部消費経済課製品安全室が担当する。〕。 == 概要 == 電気用品の製造・輸入・販売を事業としておこなう場合の手続きや罰則を定めた法律である。 電気用品の定義や行政側の権限については電気用品安全法施行令(昭和37年8月14日政令第324号)に規定されている。事業者が取るべき手続きに関する規則は電気用品安全法施行規則(昭和37年8月14日通商産業省令第84号)によって、また電気用品が満たすべき技術的な基準は電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年8月14日通商産業省令第85号)によって定められている。 なお、いわゆる電化製品や電気部品などであっても、これらの政令や省令によって定められた品目以外のものは電気用品とはみなされず、この法律の適用外となる(いわゆる対象品目外製品)。一般家庭でよく見られる対象品目外の例としてパソコンが挙げられる。これは情報機器が電安法の対象品目となっていないためである。ただし、例えばパソコンであってもTV放送受信機能を備えて販売されるものは「テレビ受像機」と解釈されて電安法の対象となるなど、構造や用途の微妙な違いなどによっても解釈が異なる場合がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電気用品安全法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 PSE law 」があります。 スポンサード リンク
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